表示例と考え方4
断定的な表現にはよらずに、伝聞、他社の表現等を通じて健康の保持増進の効果等がある可能性を表示している場合
表示例4-1:
一般に、○○の内容が医師又は歯科医師の診断や治療等によらなければ一般的に治癒できない疾患に係るものである場合には、当該食品によって病気を治すことができると誤解を与えることとなるため、誇大表示に当たります。また、あえて「だれが言っているのか」を明示せず曖昧にしても、その内容が事実と認められない場合は、虚偽表示に当たります。
※学会発表など学術データを引用するものであっても、その内容が、科学的根拠として不確かであれば、虚偽表示に該当します。
表示例4-2:
「この食品『○○』に含まれる成分『××』は『△△テレビ』で紹介されました!」と店頭表示するとともに、その放送内容を引用している。
※放送では「この成分『××』を毎日摂取し続ければ、□□(疾病名)にならない!細胞の老化を食い止めるのではなく、抵抗力を強めて『若返らせる』。これはイイですよ!」と、健康保持増進を求める者に影響力をもつ司会者がコメント。しかし、その栄養成分の事実の効果を比べると、コメントは著しく誇大な内容であった。
テレビの司会者は、あくまで特定の成分を紹介しただけなので、「表現の自由」の範疇内とされ、規制の対象にはなりません。
しかし食品の販売者が、テレビでの大げさなコメントを製品に結び付けて引用すると、誇大表示に当たる場合があります。
食品を販売する際は、相手がその食品を正しく理解し利用できるよう、客観的で正確な情報を伝達するよう努めなければなりません。また、テレビ等の表現の信憑性を疑うことなく、無条件に引用することは控えるべきです。