表示例と考え方7 「好転反応」に関する表現により、健康保持増進効果等を表示している場合 表示例7-1: ○○を食べると、3日目位に湿疹が見られる場合がありますが、これは体内の古い毒素などが分解され、一時的に現れるものです。これは体質改善の効果の表れです!そのまま召し上がり続けてください。 考え方7-1: 湿疹、便秘などの不快症状が出ても、それを「好転反応」と呼び、効果の証と説明することは、「体質改善の効果」が認められない場合、虚偽表示または誇大表示になることがあります。 ※健康増進法上の考え方は上記のとおりですが、医薬品医療機器等法上は、医薬品的な効能効果の標ぼうに当たり、取り締りの対象となります。このような表現は、適切な診療を受ける機会を失わせるなど、人の健康に深刻な危害を及ぼすおそれが強いので、絶対にしないでください。 特定商取引に関する法律 消費者保護について 個人情報に関する取り扱いについて 医薬品医療機器等法について 健康増進法について 表示例と考え方1 表示例と考え方2 表示例と考え方3 表示例と考え方4 表示例と考え方5 表示例と考え方6 表示例と考え方7 (公)日本訪問販売協会 倫理綱領と自主行動基準 健康増進法について