表示例と考え方6 他制度に基づく認証、推薦、特許等が表示されているが、その認証等が健康保持増進効果等にかかわるものではない場合 表示例6-1: ダイエットに効く○○茶(特許番号××号) 考え方6-1: 特許番号(特許申請中を含む)を示すことは、通常、それが健康保持・増進の効果に関係しているか、健康保持・増進の効果が認められたものであることを示します。よって、特許が健康保持・増進の効果に関係しない場合や、特許の内容に相当する健康保持・増進の効果がない場合は、虚偽表示または誇大表示になることがあります。 ※健康増進法上は上記の考え方ですが、医薬品医療機器等法上はその標ぼうが特許表示の範囲内であっても、医薬品的な効能効果をうたうことは取り締まりの対象となります。 特定商取引に関する法律 消費者保護について 個人情報に関する取り扱いについて 医薬品医療機器等法について 健康増進法について 表示例と考え方1 表示例と考え方2 表示例と考え方3 表示例と考え方4 表示例と考え方5 表示例と考え方6 表示例と考え方7 (公)日本訪問販売協会 倫理綱領と自主行動基準 健康増進法について